SIGLENT(シグレント)ベクトル信号発生器 SSG6082A-V シリーズ

総務省は、9GHz帯小型船舶用固体素子レーダーの技術基準の策定を進めてきました。これは、従来のマグネトロン方式に代わる固体素子を用いたレーダーの普及を目的としています。

 

策定の背景と経緯

 

従来の小型船舶用固体素子レーダー(第4種)は、技術基準において空中線電力の上限が200mW以下と定められていました。この基準は、主にFM/CW方式を想定していましたが、近年普及しているパルス圧縮方式のレーダーではこの基準を満たすことが困難でした。このため、国内で技術基準適合機器が存在しない状況でした。

これを受けて、総務省は2019年(令和元年)に電波法の改正を行い、固体素子レーダーの使用を可能としました。その後、技術的条件について検討が進められ、2023年12月には情報通信審議会から答申が出されました。この答申に基づき、技術基準の改正が進められています。


 

新技術基準の主な内容

 

新しい技術基準の策定により、以下の点が変更・追加されました。

  • 空中線電力:従来の200mW以下という基準が見直され、パルス圧縮方式に対応した新たな基準が設けられました。具体的な緩和値は40W~250Wとされています。

  • パルス幅と平均電力:パルス圧縮方式の特性を考慮し、尖頭電力と出力できる最も広いパルス幅の積、および1秒あたりの平均電力に関する規定が設けられました。

  • 占有周波数帯幅:従来の基準から、占有周波数帯幅の許容値が追加・整備されました。これは、固体素子の安定した発振と送信波形の最適化技術により、レーダーの帯域幅を狭帯域化できるようになったことによるものです。

  • 無線従事者資格・定期検査:特定の条件を満たすレーダーについては、無線従事者資格が不要となり、定期検査も行わないことが定められました。これにより、小型船舶での利用が促進されます。

 

参考:電波監理審議会(第1136回)会議資料 日時 令和6年11月27日(水)

 

 

 

 

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